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遺贈と相続の違いとは?遺贈について詳しく紹介

2022年08月10日お知らせ

「遺贈」と聞いてもピンとこないかもしれませんが、遺言による遺産相続といえば分かる方も多いのではないでしょうか。
遺産というのは、遺言がない場合は相続人同士で話あって分配を決めるか、法律に則って分配されることになります。

そのため、資産によっては相続人同士がトラブルを起こすこともあるので、スムーズに遺産相続をするためには遺言書の作成が必須となっています。

ここでは、遺贈について解説していくので、相続する資産がある方は参考にしてみてください。

遺贈と相続の違いとは?遺贈について詳しく紹介

遺贈とはどんな贈与?

遺贈というのは、相続人もしくは法律によって決まっている相続人以外にも財産を引き継がせることができる相続の種類です。

生前贈与であっても、ご自身が希望する人に財産を譲ることができますが、この場合は生前に財産を移転しなければなりません。
また、財産を譲る相手の合意も必要になるなど、贈与までに手間がかかります。

この相続方法であれば、相手に合意してもらう必要がなく、ご自身の意志で財産を贈与することが可能です。

遺贈には種類がある

遺贈には包括遺贈と特定遺贈という種類があり、それぞれに内容が異なります。
では、どのような内容なのかみていきましょう。

包括遺贈について

包括遺贈というのは、全ての遺産もしくは遺産全体に対して割合を決めて相続をする方法のことをいいます。
包括遺贈を受ける人は法律により相続人と同等の権利を持つことになります。
そのため、借金のような負の財産も引き継がなければなりません。

特定遺贈とは

特定遺贈というのは、特定の財産を提示して贈与することです。
例えば、「熱海の別荘」や「港区にある200坪の土地のうちの50坪」というように、具体的に財産を指定します。

そのため、包括遺贈のような負の財産を引き継ぐ必要がないので、贈与した相手に迷惑をかけることはありません。

ただし、財産を特定しているので、遺言書の作成から長い期間が空いてしまうと、土地や建物が残っていないということもあります。
もし、贈与されるはずの財産がなくなっていた場合は、特定遺贈の効力がなくなってしまうため注意が必要です。

遺贈のメリットを相続と比較しながら紹介

民法では相続人を定めているので、遺言書を作成する必要はないと思う方もいるかもしれません。
しかし、遺贈をすることで得られるメリットがあるので、普通の相続と比較しながらチェックしておきましょう。

相続人同士のトラブルが防げる

一番のメリットといえるのが、相続人同士のトラブルを防げることです。
ミステリー小説でも、財産分与のもつれによって殺人が起こるという設定がありますが、現実の世界でも遺産相続のことで家族や親族がもめたり、仲違いをしてしまったりすることがあります。

誰が何を相続するのかが故人の遺志によって明確に示されているので、たとえ不満があるとしても、相続人同士が争うリスクを下げることができます。
人間が欲望を剥き出しにしてもめるのは、本人達の負担も大きいので、それを軽減できるのは大きなメリットです。

相続人以外にも贈与できる

相続の場合は、民法で定められている相続人しか贈与を受けられませんが、遺贈という方法を使えば法定相続人以外に贈与できることもメリットです。

家族や親族でなくても、故人にとって思い入れのある人、お世話になった人がいる場合、負担にならない程度にお礼の意味を込めて財産を贈与したいという方もいるのではないでしょうか。
自分の意志で財産を分配できるので、贈与をすることで大事な人への恩返しが可能です。

また、贈与をする相手は個人だけと限定されているわけではありません。
団体や法人にも遺贈できるので、ご自身が支援している団体やNPO法人の活動を財産で支援することもできます。

遺贈の注意点について

法定相続人同士のトラブルを防ぎたい、自分が贈与したい人に財産を与えたいという方にとってはメリットがある相続方法ですが、注意点もあります。
注意点を理解していないと、逆に手間がかかってしまうこともあるのでしっかりチェックしておきましょう。

遺贈の注意点は以下の四つになります。

・正確な遺言書作成には費用がかかる
・自己流で遺言書を作成すると「遺贈」が認められない可能性がある
・法定相続人の遺留分を侵害してはいけないという決まりがある
・現金以外の財産は高額な相続税がかかる可能性がある

遺贈は、ただ遺言を書けば自由に贈与できるというものではないので、専門知識を持った人に確認をしてもらいながら作成する必要があるため注意してください。

遺贈は自己判断で進めずプロに相談することが重要

遺言書を作成しておけば、遺贈によって希望通りに財産を引き継がせることができます。
正しく作成された遺言書には絶対的な効力があるため、親族以外の人や団体などに相続をすることも可能です。

ただし、遺言書だけでなく遺言執行者を指定することも必要ですし、遺留分に関しての対処もしておかなければいけないので、専門知識を持った人に相談することをおすすめします。少しでも不備があった場合、遺贈が認められないなどのトラブルが起こることもあるので、遺贈に関するお悩みは橋本法務会計事務所へご相談ください。