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分かりやすい遺言書の書き方やケース別の文例を紹介
2022年05月27日ブログ
ご自身が希望する人に財産を残したい、分配したいという場合は遺言書を作成しておく必要があります。
しかし、法律に則って作成されていない遺言書は、たとえ被相続人が作成したとしても無効になってしまうので注意しなければなりません。
基本的には、公証人にチェックをしてもらいながら作成するのがベストですが、たたき台を作成しておけば手続きもスムーズです。
そこで、ここでは遺言書の作成手順や書き方の例などを紹介するので参考にしてみてください。
遺言書作成の手順
遺言書は、履歴書や申込書のような決まったひな形はありません。
しかし、記載が必要な内容などいくつかの決まりがあるので、作成の手順をチェックしておきましょう。
財産のリスト化と遺贈先を決める
作成に入る前に、まずはどのような財産があるのかを確認するために財産をリスト化しましょう。
リストを作成したら、「誰にどの財産を相続するのか」財産の遺贈先も決めてください。
遺言書を書くための準備をする
財産のリスト化と遺贈先が決まったら、次は正式に作成する準備をしてください。
準備するものは、便箋などの紙とペン(鉛筆など消えてしまうものは不可)、作成後にしまう封筒、実印もしくは認印の四つです。
下書きをする
準備が整ったら、遺言書の文例を参考に下書きをします。
財産の部分は、不動産であれば登記事項証明書、預貯金の場合は銀行名や口座番号などを書かなければならないので、必要な場合は事前に用意しておきましょう。
また、遺言執行者も決めておく必要があるため、専門家に依頼しておくことをおすすめします。
清書をする
全て書き終えたら、清書をします。
今はパソコンで文章を作成するのが一般的ですが、遺言書は自筆でないと無効になってしまうため、必ずご自身で書いてください。
専門家にチェックしてもらう
最後は、法的に有効性があるか、不備はないかを確認するために、専門家にチェックしてもらいましょう。
チェックには費用がかかりますが、不備などで無効になってしまう可能性があるので必ず確認してもらいましょう。
わかりやすい遺言書の書き方
遺言書の書き方は、ネット検索をすればたくさんヒットしますが、ここでは分りやすい書き方の文例を紹介します。
遺言書
1.私は、私の所有する別紙目録第1記載の預貯金を、長女○○ ○○(昭和○年○月○日生)に相続させる。
2.私は、私の所有する別紙目録第2記載の不動産を、長男○○ ○○(平成○年○月○日生)に相続させる。
3.私は、上記1及び2の財産以外の預貯金、有価証券その他一切の財産を妻 ○○ ○○(昭和○年○月○日生)に相続させる。
4.遺言者は、下記の者を遺言執行者に指定する。
住所 東京都豊島区要町○丁目○番○号
行政書士 橋本 徹郎
生年月日 昭和○○年○月○日
令和○年○○月○○日
住所 埼玉県○○市○○町○丁目○番○号
遺言者 ○○ ○○ ㊞
1、2、3の部分に遺贈する財産を記載するので、財産に併せて内容を増やしてください。
また、物件等目録も併せて作成しましょう。
ケース別 遺言書の書き方ポイント
遺産相続は、配偶者や子どもに贈与するという以外の相続方法を考えている方もいるかもしれません。
また、事業を特定の人に継承させたいという場合もあるので、ここではケース別に遺言書の書き方のポイントを紹介します。
配偶者に全て相続させたい場合のポイント
子どもがいない夫婦であっても、配偶者が全ての財産を受け取れるというわけではありません。
法律上では、被相続人の父母もしくは祖父母、兄弟やその子どもがいる場合は、その人たちにも財産が分配されます。
いくら遺言書に法的効力があっても、財産を全て配偶者に贈与することはできないので、遺言書の「付言事項」に残された配偶者へ配慮してもらえるよう一言添えるのが望ましいでしょう。
事業を継がせたい場合のポイント
事業を子どもに継がせるのであれば、法人の場合は株式を分散しないようにしましょう。
株式は事業の意志決定に関わってくるので、信頼できる限られた人だけに分配するのがベストです。
個人事業で、子どもが二人以上いる場合は、誰に何を相続するのか明確に記載してください。また、代表を継がせる子ども以外には、遺留分以上の財産を分配して、兄弟間の争いがないようにしましょう。
介護が必要な家族やペットがいる場合の文例
介護が必要な家族やペットがいる場合は、第三者に財産を贈与する代わりに面倒を見てもらう「負担付遺贈」という方法で相続をしましょう。
万が一、介護やお世話を履行しなかった場合、遺言の取り消しの申し立てもできます。
ただし、介護やお世話の内容が明確になっていないと、履行しているかいないか判断できないので、どのような面倒を見るのか、事前にしっかり話し合っておきましょう。
遺言書は必ず専門家にチェックしてもらおう
遺言書の作成というのは、インターネットなどで検索をすればフォーマットもありますし、作成方法の解説などもあるので難しくはありません。
とはいえ、フォーマットを丸写しするわけにはいきませんし、そもそも法律の要件が整っていなければ、ただの「手紙」になってしまいます。
ご自身の希望通りに相続を進めるためには、法的効力を持つ遺言書の作成が必須です。
そのためには、専門家のチェックやアドバイスが欠かせないので、遺言書に関するお悩みは橋本法務会計事務所へご相談ください。