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養子縁組の手続きはどうすれば良い?費用も紹介

2023年04月08日ブログ

海外では、養子を迎えるのも珍しいことではありませんが、日本ではメジャーな制度とはいえないでしょう。
そのため、養子縁組をしたいと思っていても、どのような手続きをすればいいのか分らないというご家庭も多いのではないでしょうか。

ここでは、養子縁組の手続き方法を紹介するので、検討している方は参考にしてみてください。

養子縁組の手続きはどうすれば良い?費用も紹介

養子縁組とは

血縁関係のない人が、法律上で親子関係を結ぶ制度を養子縁組といいます。
一般的には、何らかの理由で子どもを産めない方や家系存続のための跡取りが必要な方が利用する制度です。

呼び方は、「養子」「養親」「養親子」となりますが、養子縁組が成立した日からは、血の繋がっている親子と同じ親子関係が認められます。

養子縁組は二つの種類がある

養子縁組には種類があり、一つは「普通養子」、もう一つは「特別養子」になります。

普通養子の場合は、実の親との親子関係が法的に維持されている状態での養子縁組となるため、親子関係は「養子と養親」、「養子と実親」の二つが併存し、養親の戸籍の続柄は「養子(養女)」となります。

特別養子の場合は、実の親との親子関係が法的に解消されます。
つまり、養子であっても実子と同じ扱いになるので、戸籍上でも続柄は「長男(長女)」と記載されます。

養子縁組の条件

養子縁組は、ただ「養子が欲しい」というだけで手続きをすることはできません。
縁組ごとに細かく条件が決まっていますが、ここでは重要な条件を絞って紹介します。

普通養子縁組の条件

普通養子縁組の条件は、主に以下の六つが挙げられます。

・養親が成年者である(結婚している場合は20歳未満でも成年とみなされる)
・ご自身より年齢が上もしくは尊属(叔父、叔母など)に該当しない
・後見人が被後見人を養子にする場合は家庭裁判所の許可を得ていること
・未成年者との養子縁組を希望している人が結婚している場合、夫婦の両方が養親になること
・養親もしくは養子が結婚している場合は配偶者の同意を得ていること
・養子となる人が15歳未満の場合は法定代理人の承諾が必要

特別養子縁組の条件

特別養子縁組の条件もいろいろありますが、ここでは特に重要となる条件を六つ紹介します。

・養親には配偶者がいて、共に養親になることを承諾していること
・養親の年齢は、どちらか一方が25歳以上であること
・養子の年齢が18歳に達した場合は縁組が不成立となる
・15歳以上の場合は、養子となるものが縁組の成立に同意していなければならない
・養子の実親が縁組に同意していること
・養親を希望している人は養子を6ヵ月以上監護していなければならない

普通養子縁組の手続き方法

普通養子縁組の手続きは、養親もしくは養子の本籍地(住所地)の市区町村役場に養子縁組届出書と必要書類を提出して行います。

必要な書類は以下の四点です。

・養子縁組届書
・養親になる人と養子になる人の戸籍謄本(本籍地に届出をする場合は不要)
・届書を持参した人の本人確認書類(運転免許証やパスポートなど)
・養子縁組に関する配偶者の同意書(配偶者がいる場合)

ただし、養子が未成年者の場合は裁判所の許可が必要になるため、「養子縁組許可審判書」も提出しなければなりません。
また、養子が外国籍の場合は、外国の法律に関する資料の提出が求められるので、しっかり準備しておきましょう。

養子が未成年者の場合は家庭裁判所に申立てが必要

養子が未成年者、もしくは後見人が被後見人を養子にする場合は、養親の住所地で家庭裁判所に申立てを行い、養子縁組の許可をもらう必要があります。

普通養子縁組手続きの費用

普通養子縁組の手続きに費用はかかりませんが、戸籍謄本の取り寄せなど書類の準備で費用がかかります。

特別養子縁組の手続き方法

特別養子縁組は養子が養親の戸籍に入るため、以下のような流れで手続きを行います。

・申請要件を確認後、里親研修を受ける
・研修が修了したら里親登録を申請する
・調査、審議で問題がなければ里親と認定される
・養子の紹介、引き合わせを行う
・養子と1~3ヵ月の交流期間を持つ
・養親への委託決定後、6ヵ月間同居(監護)

これらの手続きを全て完了したら、次項の法的な手続きを行います。

家庭裁判所に申立てる

まずは、家庭裁判所に特別養子縁組の申立てを行います。
その際に必要となる書類は以下の五点になります。

・養親となる人の戸籍謄本
・養子となる人の戸籍謄本
・養子となる人の実父母の戸籍謄本
・特別養子適格の確認申立書
・特別養子縁組成立の申立書

書類提出後、成立の審判が確定したら、市町村役所へ特別養子縁組届と養親の戸籍謄本、家庭裁判所の審判書謄本と確定証明書を提出すれば、特別養子縁組が法的に成立します。

特別養子縁組手続きの費用

特別養子縁組では、戸籍謄本など必要書類のための費用に加え、裁判所に申立てる際の800円の収入印紙や連絡用の切手代などがかかります。

養子縁組のスムーズな手続きはプロに任せるのが正解

養子縁組は、何らかの理由で両親と暮らせない、または両親がいないせいで寂しい思いをしている子どもが、家庭の温かさや家族がいる喜びを味わうことができるとても素敵な制度です。

しかし、1人の人間の人生を大きく変える制度でもあるので、当然ですが手続きは簡単ではありません。

ただ書類を揃えれば良い、条件を満たしていればいいというわけではなく、許可の審判には数ヶ月かかることもあるので手続きはプロに任せるのが正解です。
橋本法務会計事務所ではスムーズな手続きをサポートしておりますので、養子縁組に関するお悩みは橋本法務会計事務所へご相談ください。