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遺産分割の流れや方法を紹介

2022年07月02日ブログ

遺言書があれば、それをもとに遺産を分配するのでトラブルになるリスクも軽減できます。
しかし、遺言書がなかった場合は、法定相続人同士で遺産を分配する「遺産分割」というものを行います。

「遺産分割」にはある程度決まった流れがありますし、また分割する方法にも種類があるので、知識として頭に入れておきましょう。

遺産分割の流れや方法を紹介

遺産分割とは

遺産分割というのは、遺産の分配を話し合って決める相続の方法の一つです。
被相続人が遺言状を作成しないまま亡くなった場合、故人の残した財産は一度全ての法定相続人の共有財産になります。
共有するのは一時的なものなので、相続人同士で話し合いを行って遺産を分配します。

全ての相続人が同意すれば共有財産のままでも構いません。
しかし、土地や建物など不動産など平等に分配できない財産を共有していると、トラブルになるかもしれません。

また、被相続人死亡後、10ヵ月以内に税金の申告をする必要があるので、その期限内に遺産分割をするのが一般的となっています。

遺産分割の流れを確認しよう

遺産分割は、被相続人が死亡したら、すぐに始めるというものではありません。
法的な規定はありませんが、基本的な流れは決まっています。
勝手に分割の話を進めてしまうと、後になって「遺言書が見つかった」「他に相続人がいた」などのトラブルが起こることもあるので流れを確認しておきましょう。

遺言書の確認

まずは、遺言書が作成されているか、いないのかを確認します。
遺言書がある場合は、内容に沿って遺産を分配することになるので遺産分割はしません。
ただし、内容が民法の規定に従っていない場合は法的効力が無効となるため、遺言書が見つかった場合は専門家に必ず確認してもらいましょう。

法定相続人を確認する

遺言書の確認が終わったら、次は法定相続人の確認をします。
法定相続人は、民法によって優先順位が決められています。一番は配偶者、二番は子供、三番は親、四番は兄弟姉妹となっています。

例えば、個人の配偶者がすでに亡くなっている場合は、一番が子供というように順位は繰り上がります。
また、相続放棄をした場合も、次の番の人の順位が繰り上がります。

法定相続人同士で話し合いをする

法定相続人の確認が終わったら、次は全員で話し合いをします。
これを遺産分割協議と言いますが、単に自分が欲しい割合を言えば良いというものではありません。

遺産分割は、民法で定められている「法定相続分」を目安に進めるのが基本なので、専門家に入ってもらうのがベストです。

遺産分割協議書の作成

遺産分割協議がまとまったら、遺産分割協議書を作成します。
協議書は、全ての法定相続人が同意していることを証明する必要があるので、全員の署名と実印の押印をしなければなりません。

遺産分割はできるものとできないものがある

遺産が預貯金など現金だけであれば、法定相続分に沿って円単位まで分けることができます。
しかし、価値が変動する土地や家屋、有価証券、美術品や貴金属などは法定の割り亜通りに分配するのは難しいのが実情です。

もし、現金以外の遺産がある場合は、分割する方法を決めましょう。

遺産分割の方法は四つ

相続人同士が、話し合いにおいてそれぞれに希望する遺産を分け合えれば問題ありません。
しかし、誰か一人でも「分配分はきっちりもらいたい」と希望する場合は、全ての相続人が納得できる方法で分けてください。

不動産や有価承継などをそのまま分割する現物分割

現物分割は、財産をそのまま分割する方法です。
例えば、不動産と預貯金は配偶者、有価証券は子供というように分けます。
この方法は手続きが簡単なのがメリットですが、法定相続分の割合に合わない場合は話し合いが必要です。

現物を売却してお金で分割する換価分割

換価分割は、財産を現金に換えて分ける方法です。
例えば、不動産や有価証券を売却して1億円になった場合、5000万円は配偶者、長男と次男がそれぞれ2,500万円というように分けます。

ただし、売却をすると価値が目減りすることがありますし、税金も発生するので慎重に検討しましょう。

特定の相続人が他の相続人に現金を渡す代償分割

代償分割は、相続人が相続を受けてから、他の相続人に財産を贈与する方法です。
例えば、2,000万円の価値がある不動産を長男が相続した場合、長男から次男に1,000万円を渡すことで平等に分割できる、というのがこの方法のメリットです。

相続人同士で財産を共有する共有分割

共有分割は、不動産や有価証券などの財産を相続人同士で共有する方法です。
財産を売却する場合は、共有している人全ての同意が必要となりますが、現金に換えても自分の割合分がもらえるので揉めることはありません。

ただし、共有している相続人が亡くなると、その方の家族や親族が新たに加わるため、手続きに手間がかかるので注意してください。

遺産分割の協議は専門家に入ってもらおう

法定相続人の数が多かったり、不動産など均等に分配できない財産があったりすると、遺産相続の際にトラブルになってしまうことがあります。
大切な家族や親族が、遺産のせいでいがみ合ったりするのを避けるにはルールを明確にしておく必要があります。

とはいえ、人間にはいつ何が起こるかわからないので、遺言を作成しないまま亡くなってしまう可能性もゼロではありません。
相続人同士で話し合うとなると、どうしてもスムーズにいかないことが多いので、遺産分割に関するお悩みは橋本法務会計事務所へご相談ください。